労働安全衛生法(ろうどうあんぜんえいせいほう)
労働安全衛生法は、労働災害防止のための危害防止基準の確立し、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進を目的とする法律とされます。そのため、各事業活動において必要な資格を有する業務を免許や技能講習、特別教育といった形で取得することを義務付けています。
労働基準法(ろうどうきじゅんほう)
労働基準法は、労働に関する諸条件を規定している法律で、労働法の中心となる法律といえます。労働組合法、労働関係調整法とともに労働三法の一つに数えられています。日本国憲法第27条第2項では、「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める」と規定されていて、これを受けて昭和22年に制定されたのが本法といえます。それ以降何度も改正されており、1985年に女子差別撤廃条約批准に伴う国内法整備の為に改正され、女子の保護規定が削除、その後1987年の改正で、週40時間労働制、変形労働時間制、裁量労働制、フレックスタイム制などが導入されています。労働基準法における基準は最低限の基準であり、この基準での労働条件の実効性を確保するために独自の制度が設けられています。政府は、これまでの労働法制を変えるために、2006年6月27日、厚生労働省「労働政策審議会労働条件分科会」で審議を始め、厚生労働省は「労働契約法制及び労働時間法制のあり方について」(案)を分科会に提出しています。その素案の柱は、労働基準法改正による「自立的労働に相応しい制度の創設」と「労働契約法の新設」になっています。
労働組合法(労働組合法)
労働組合法とは「労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする」法律で、労働三法の一つです。具体的には、労働組合の結成の保証、使用者との団体交渉やストライキなど労働争議に対する刑事上・民事上の免責要件などが定められています。
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Last update:2023/2/27